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Trademark Appeal Case

商標の識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14815(T2005−14815/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The翻訳シンプルナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『The翻訳シンプルナビ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『The』の文字がその後に続く語を強調するためのものとして使用されている英語であり、また、その構成中の『翻訳シンプルナビ』の文字が、その指定商品・役務中『電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』との関係において『翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)なナビゲーション』を看取させるから、これをその指定商品中『電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、全体として『翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)なナビゲーション装置,翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機用プログラム,翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機』を認識させるにとどまり、また、その指定役務中『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』に使用するときは、全体として『翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機プログラムの提供』を認識させるにとどまり、単に商品の品質・内容及び役務の質・提供の用に供する物を表示したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の上記『電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』に使用するときは、商品の品質の誤認及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「The翻訳シンプルナビ」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体で、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、これより生ずると認められる「ザホンヤクシンプルナビ」の称呼も、やや冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、例え、構成中の「The」の文字が、その後に続く語を強調するために使用される英語であるとしても、その後部の「翻訳シンプルナビ」の文字からは、原審説示の如く「翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)なナビゲーション」の意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品および指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、全体をもって一種の造語よりなるものと認識し、把握されるというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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