sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「The翻訳シンプルナビ」の商標の識別力と造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−14815(T2005−14815/J1))

審判番号
不服2005−14815(T2005−14815/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「The翻訳シンプルナビ」
争点(論点)
商標の識別力と造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14815(T2005−14815/J1)・不服)は、本件商標「The翻訳シンプルナビ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の識別力と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The翻訳シンプルナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『The翻訳シンプルナビ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『The』の文字がその後に続く語を強調するためのものとして使用されている英語であり、また、その構成中の『翻訳シンプルナビ』の文字が、その指定商品・役務中『電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』との関係において『翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)なナビゲーション』を看取させるから、これをその指定商品中『電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、全体として『翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)なナビゲーション装置,翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機用プログラム,翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機』を認識させるにとどまり、また、その指定役務中『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』に使用するときは、全体として『翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)な電子計算機プログラムの提供』を認識させるにとどまり、単に商品の品質・内容及び役務の質・提供の用に供する物を表示したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の上記『電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』に使用するときは、商品の品質の誤認及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「The翻訳シンプルナビ」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体で、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、これより生ずると認められる「ザホンヤクシンプルナビ」の称呼も、やや冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、例え、構成中の「The」の文字が、その後に続く語を強調するために使用される英語であるとしても、その後部の「翻訳シンプルナビ」の文字からは、原審説示の如く「翻訳を行う、取り扱いが簡単(シンプル)なナビゲーション」の意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品および指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、全体をもって一種の造語よりなるものと認識し、把握されるというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。