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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記号による造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−11940(T2004−11940/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−11940(T2004−11940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号による造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−11940(T2004−11940/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号による造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WRINKLE’DE−CREASE」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『WRINKLE’DE―CREASE』の文字を普通に用いられる態様で表示してなるところ、『WRINKLE』の文字は、『しわ』の意味を有し、『DECREASE』の文字は、『減少』等の意味を有する語であり、これらの文字に『’』『−』を付して少々変化させて一連に表しているとしても、近時、特にリンクルケア商品、リンクルエッセンス等が多く販売されていることからすると『しわを減少する商品』程の意味合いを容易に看取させるから、これを指定商品に含まれる『化粧品』に使用した場合には、『しわを減少させる化粧品、しわを防止する化粧品』を理解させ、単に、商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。

しかして、たとえその構成中の文字よりして、原査定説示の如く、「WRINKLE」と「DECREASE」の文字の組み合わせで、「しわを減少する商品」の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標は、「WRINKLE」の文字の末尾に「’」を付し、さらに「DE」と「CREASE」の文字の間に「−」(ハイフン)を介してなるものであるから、これより特定の意味合いを有しない造語であると認識されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、「WRINKLE’DE−CREASE」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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