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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30050(T2004−30050/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3005373号商標(以下「本件商標」という。)は、「TSI」の欧文字を緑色で横書きしてなり、平成4年9月4日に特例商標として登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同16年12月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

第2 請求人の主張の要旨

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する上申の内容を要旨以下のように述べている。

1 請求の理由

本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

2 答弁に対する上申の内容

請求人は、答弁に対する弁駁書を提出するところ、被請求人との間で、本件商標の譲渡についての交渉を開始した旨を内容とする上申書を提出している。

第3 被請求人の答弁の要旨

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1ないし第13号証を提出している。

1 本件商標は、その取消審判請求の予告登録日、すなわち平成16年2月3日以前3年以内に日本国内において、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使用されていたから、取り消されるべきではない。

(1)乙第1号証として提出する閉鎖事項全部証明書及び同第2号証の現在事項全部証明書に示すように、被請求人の前社名である東電ソフトウェア株式会社は、平成13年10月18日に東電コンピュータサービス株式会社から社名変更した株式会社テプコシステムズに吸収合併されたものであるが、この当日まで社名のロゴである「TSI」の商標を用いており、また、合併後も株式会社テプコシステムズにおいて製品カタログその他において継続して「TSI」の商標を用いている。

(2)乙第3号証は、合併前に印刷されたものであるが、株式会社テプコシステムズにおいて現在も営業所店頭で配布されているリーフレットであり、その指定役務において用いるものである。

(3)乙第4ないし第12号証は、東電ソフトウェア株式会社において、会社の業務を宣伝するために用いていた業務カタログである。これらの乙第4ないし第11号証は、ひとまとめにして乙第13号証に示すようなケースに収められ、平成13年10月18日まで一体のカタログとして配布されていたものであるが、このうちの乙第4号証には、同年6月現在の従業員842名という記載があるので、少なくとも同年6月以降まで配布されていたことがこれにより証明されるものであり、同年6月は、平成16年2月3日以前3年以内の期間に属する。

2 以上、商標権者自身が、その指定役務について、本件商標を日本国内において本件審判請求予告登録以前3年以内に使用していることは明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)被請求人の前社名である「東電ソフトウェア株式会社」は、平成13年10月18日に「東電コンピュータサービス株式会社」から社名変更した「株式会社テプコシステムズ」に吸収合併されているものである(乙第1及び第2号証)。

(2)乙第3号証は、「東電ソフトウェア株式会社」のリーフレットであり、表紙には「Web対応図面管理ソフトウェア」の文字と製品のウインドウ写真等、下部には「TSI」及び「Toden Software,Inc.」の文字が記載されている。

(3)乙第4ないし第12号証は、「東電ソフトウェア株式会社」が、会社の業務を宣伝するために用いていた業務カタログであり、それぞれ「東電ソフトウェア株式会社」、「TSI(緑色表示)」及び「Toden Software,Inc.」の文字が記載されている。そして、これらのカタログを収めるためのケース(乙第13号証)にも、「TSI(緑色表示)」及び「東電ソフトウェア株式会社」の文字の記載がある。

また、乙第4号証の左中段には、「従業員 842名(平成13年6月現在)」の記載、さらに、中央中段には本件商標の指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の範疇に属する役務といい得る「ソフトウェアの開発、保守」の表示が「事業内容」の項目に記載されている。

2 上記の事実から以下判断する。

(1)本件商標である「TSI」が、被請求人の前社名である「東電ソフトウェア株式会社」の英語表記「Toden Software,Inc.」の略称であることがその使用形態より認められる。また、本件商標が略称であることから、吸収合併された平成13年10月18日まで使用されていたことが窺えるものであり、この年月日は、本件取消審判の予告登録日(平成16年2月3日)前3年以内に該当するものである。

(2)さらに、カタログ及びケースに記載されている「TSI(緑色表示)」の文字は、本件商標と同一の商標と認められる(乙第4ないし第13号証)。

(3)乙第4号証は、業務カタログであるところ、左中央に平成13年6月現在の従業員842名という記載がある。また、業務内容として、「ソフトウェアの開発、保守」の記載があり、これは、本件商標の指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の範疇に属する役務といい得るものである。

(4)そうすると、被請求人は、本件審判請求の登録日である平成16年2月3日前3年以内に、日本国内において、本件商標をその指定役務について、商標権者によって、使用されていたものといわざるを得ない。

3 請求人は、上記第2 2の上申書において、被請求人との間で譲渡交渉を開始した旨述べているが、具体的な交渉の経過などについて説明するところはなく、当審において通知した審尋に対しても何ら回答していないものであるから、本件の審理を終結した。

4 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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