結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31397(T2005−31397/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1901854号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年10月31日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
請求人が調査した限りにおいて、指定商品「すし,べんとう,サンドイッチ及びこれらに類似する商品」について本件商標が商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されている事実を発見することができなかった。
また、商標登録原簿を見ても専用使用権および通常使用権は設定登録されておらず、許諾を受けた通常使用権者等による使用の事実もない。
さらには、本件商標を使用していないことについての正当な理由も認めることができない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、商品区分第32類「すし,べんとう,サンドイッチ及びこれらに類似する商品」については、その登録の取消を請求するものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
本件商標は、昭和61年10月28日の設定登録以降、継続的に使用しており現在に至っている。
本件審判の請求の予告登録は、平成17年12月7日にされたところ、被請求人は、本件商標を設定登録以降、継続的に使用していると述べ乙第1号証ないし同第3号証を提出するので、以下検討する
乙第1号証は、「ベルエアー製品ガイド2006 いのち、輝かそう」と記載されたリーフレットであり、「ベルエアーからの提案サプリメント・ピラミッドで、ベストの健康を!」と題して「サプリメントで不足する栄養素を補い、健康なからだをつくる。」、「サプリメントのパイオニア ベルエアーは、せっかくの健康投資をムダにしない、いちばん合理的な方法を、いつまでもすこやかでいたいあなたにご提案します。」などと記載されて商品が掲載されており、裏表紙の下段には、「2006.1−T 20000−1 Y20」と記載されているものである。乙第2号証は、「総合カタログ For your optimal health」と記載されている商品カタログで、これには「『不足する栄養素を補う』“サプリメンテーション”サプリメント(栄養補助食品)はこの考えでつくられました。ベルエアーが、その先駆けです。」などと記載されて、「サプリメントの上手な摂り方」、「サプリメント・ピラミッド」について記述されるなどして商品が掲載され、裏表紙の下段には、「2004.1−T 15000−1 Y80」と記載されている。また、乙第3号証は、これらに掲載されている商品「オプティマ カル・マグ」のパッケージである。
また、これら乙第1号証ないし同第3号証には、別掲に表示した商標と同一といい得る商標が表示されていることが認められる。
以上からすると、乙第1号証は2006年(平成18年)1月に、同第2号証は2004年(平成16年)1月に作成されたものであり、乙第1号証ないし同第3号証には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示され、また、これらに掲載されている商品は「サプリメント」といわれるもので、いわゆる「健康食品」あるいは「栄養補助食品」として市場で取引されている商品であると認められる。
そして、ビタミン、カルシウム、ローヤルゼリー、コラーゲン、グルコサミンその他の栄養素を補給することを主たる目的とする極めて多くの種類のいわゆる健康食品あるいは栄養補助食品が新聞、雑誌、テレビ等で広告・宣伝されており、これらの商品は、粒状に成形され、粉状・液状の状態で瓶に入れられ、あるいは、分包され、カプセルに封入されて包装箱に入れられるなどして、薬品店、ドラッグストアで、あるいはスーパーマーケット、コンビニエンスストアの一般食料品とは異なるコーナーなどにおいて販売されているものである。
そうとすれば、これらのいわゆる健康食品あるいは栄養補助食品は、「すし,べんとう,サンドイッチ」など一般の食事に供される商品とは、その性状(内容)、用途、販売場所、販売方法などが異なるものといわなければならないから、被請求人の取扱いに係る乙各号証の商品は、「すし,べんとう,サンドイッチ及びこれらに類似する商品」の範疇には属しないというのが相当である。
してみれば、被請求人の提出に係る証拠では、請求に係る指定商品である「すし,べんとう,サンドイッチ及びこれらに類似する商品」について本件商標が使用されているものとは認められない。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれかにより、本件商標が請求に係る指定商品について使用されている事実を証明してないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、結論掲記の商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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