結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35295号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
この審判請求書の「請求の理由」及び「証拠方法」の欄には、「追って補充する。」と記載されているだけであり、実質的に審理できる程度に示されていないから、この審判の請求は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
なお、商標法第56条第1項において準用する特許法第131条第2項の規定によって、無効の審判請求についての請求書の要旨を変更する補正は認められないところ、平成11年8月11日付け審判請求理由補充書は、この審判請求書で「追って補充する。」とした請求の理由及び証拠方法を補充する補正であり、このような補正は、請求の要旨を変更するものと言わざるをえないから、これを認めることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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