結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6327(T2003−6327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PAPERCHEST」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年3月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2680095号商標(以下「引用商標1」という。)は、「チェスト」の文字を書してなり、昭和60年11月7日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4297789号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CHASTE」の欧文字を書してなり、平成10年8月10日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4337815号商標(以下「引用商標3」という。)は、黒色の横長長方形の図形の中に「CHEIST」の欧文字を白抜きで書してなり、平成10年12月28日に登録出願され、第25類「洋服,ブラウス,乳児用被服,セーター,下着,寝巻き類,靴下,ストッキング,タイツ,手袋,スカーフ,ズボンつり,帽子,ツーピースドレス」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「PAPERCHEST」の欧文字よりなるところ、その構成中の「PAPER」の文字部分は、「紙」の意を、そして、同じく「CHEST」の文字部分は、「胸、箱」の意の英語として知られているとしても、全体として一定の観念を有する既成語とは認められず、その構成文字の全体に相応して、「ペーパーチェスト」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標中の引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年6月29日に存続期間満了により消滅しているものである。
そして、引用商標2は、前記のとおり「CHASTE」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「チェイスト」の称呼を生ずるものと認められ、引用商標3は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字部分「CHEIST」の文字に相応して「チェイスト」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本願商標より生ずる「ペーパーチェスト」の称呼と、引用商標2及び引用商標3より生ずる「チェイスト」の称呼とは、前半部において「ペーパー」の音の有無という顕著な差異があるから、これらの称呼は、明らかに区別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、外観においては十分に区別できる差異を有するものであり、さらに、観念においても相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本願商標と引用商標2及び3とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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