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Trademark Appeal Case

「集中対策」の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19073(T2005−19073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「集中対策」及び「シュウチュウタイサク」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『集中対策』の文字と『シュウチュウタイサク』の文字とを、二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、『集中/シュウチュウ』の文字は、『ひとところに集めること。』の意味を有し、『対策/タイサク』の文字は、『相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。』の意味を有するものである。そして、指定商品に係る業界において、例えば、化粧品には、肌の気になる部分を集中的にケアする美白化粧品等が存在し、洗剤には、衣服の一部に付着した汚れを集中的に落とす商品等が存在することからすれば、本願商標を付した商品に接する取引者、需要者は、本願商標全体から、『ひとつのところ(商品の使用部位)に集中的に有効な方策を施すことのできる商品』程の意味合いを理解するに過ぎないものと認められる。そうとすると、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、しみ抜きベンジン,洗濯用漂白剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,薬剤等)』について使用するときは、単に前記商品が使用部位に対して集中的に有効な方策を施す商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「集中対策」及び「シュウチュウタイサク」の文字を二段に書してなるところ、構成中「集中対策」の文字全体からは「ひとところにポイントを絞った方策」程の意味を理解するに止まると認められるものであり、例え、本願の指定商品の中には、美白やシワ等に対して集中的にケアする化粧品や部分汚れ用の洗剤があるとしても、「集中対策」の文字が、直ちに、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして認識、理解されるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「集中対策」又は「シュウチュウタイサク」の各文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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