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Trademark Appeal Case

楽々登録ツールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3611(T2005−3611/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「楽々登録ツール」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月2日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『楽々登録ツール』と標準文字にて書してなるものであるが、その構成中の『楽々』の文字部分は、『ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。』の意味を有する語であり、また『登録ツール』の文字は、『ツール』の文字が『パソコン等の利用を効率よくするためのプログラム』程の意として使用されていることから『登録のためのプログラム』程を表し、また、『登録ツール』の語は、新聞記事情報において使用されていることからも、全体として『たやすくできる登録のためのプログラム』を認識させるので、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『電子計算機用プログラム』に使用するときは、これに接する需要者は『たやすくできる登録のための電子計算機用プログラム』程の顧客吸引のための標語的な意味合いを認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たすことができず、結局需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「楽々登録ツール」の文字よりなるところ、構成中の「登録ツール」の文字が使用されている事実があるとしても、該文字と「楽々」の文字を組み合わせた「楽々登録ツール」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。

また、本願商標の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であり、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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