結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17320(T2004−17320/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「PROTICELL」の文字を標準文字により表してなり、第1類「スキンケア用化粧品製造用化学品,その他の化学品」を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1193708号商標及び同第1925969号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PROXEL」及び「プロキセル」の文字を表してなり、第1類「化学品」を指定商品として設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「PROTICELL」の文字よりなるところ、該欧文字は、この綴りに相当する成語は見あたらず造語と認められ、これより一般に親しまれた英語風の読み方により「プロティセル」と称呼され得るものである。
他方、引用商標は、前記文字よりなるところ、該構成文字より「プロキセル」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる「プロティセル」の称呼、引用商標より生ずる「プロキセル」の称呼を比較するに、両者は、第3音において、「ティ」と「キ」の音の差異を有するところ、共に5音という短い音構成にあって、両者を一連に称呼した場合に、該差異音にアクセントが置かれ、子音「t」と「k」の調音位置が明確な差異を有するものであるから、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、これらを一連に称呼するときは、互いに聴別し得るというのが相当である。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じない造語というべきものであるから、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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