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Trademark Appeal Case

匠の技の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17332(T2004−17332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「匠の技」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年6月23日付けの手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すぐれた職人の技』の如き意味合いを看取させる『匠の技』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを補正後の本願指定商品に使用しても、『すぐれた職人の技術によって作られた商品』であることを認識させる以上に格別顕著なところなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することがでないものと認る。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「匠の技」の文字よりなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定商品について、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、特定の意味合いを認識させない造語として看取されるというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が補正後の指定商品の分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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