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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16666(T2005−16666/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Re―you」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類(薬剤に属するものを除く),歯磨き,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、平成16年9月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成17年8月5日付け手続補正書により、第3類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4193070号商標(以下「引用商標」という。)は、黒塗りの四角形の中に、「LIEU」の欧文字と「リィユー」の片仮名文字を白抜きで二段に併記してなり、平成9年4月1日に登録出願、第1類ないし第12類及び第14類ないし第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品をを指定商品として、同10年10月2日に設定登録されたものである。

その後、その指定商品中、第3類「化粧品」について、登録第4190370号の2商標として、平成17年9月15日に、請求人(出願人)を商標権者としてその商標権の分割移転登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品については前記1のとおり補正され、また、引用商標の商標権については前記2のとおり指定商品の一部が分割移転された結果、分割移転後の当該引用商標の指定商品には、もはや本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が存しないことが認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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