結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10538(T2006−10538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベビーフィール」の文字を標準文字で書してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」を指定商品として、平成16年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標「ベビーフィール」は、指定商品との関係では、英語の「baby」及び「feel」の表音を表したものと理解され、「赤ちゃんの柔肌のような感じのする商品」の如き意味合いを表したものと認識されるものと認められるので、これをその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、「生理用ナプキン」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ベビーフィール」の文字よりなるところ、これを構成する「ベビー」及び「フィール」の各文字が、それぞれ平易な英語である「baby」及び「feel」の表音を片仮名で表したものと理解されることから、「ベビーフィール」の文字全体からは、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、該文字が指定商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして一般に認識されているものとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の指定商品との関係において、該文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、指定商品の品質等を表示するものとして認識されるというよりは、全体として一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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