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Trademark Appeal Case

普通名称と接頭語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6164(T2004−6164/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BBホスティング」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを通じてダウンロードする音楽,通信ネットワークを通じてダウンロードする映像,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月14日に登録出願されたものである。

その後、第42類に属する指定役務については、同年10月29日付けの手続補正書をもって、第42類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への記録,電子計算機用データへの変換,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットにおける広告用ホームページの設計・作成又は保守,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,コンピュータウイルス対策用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,指紋照合形式による個人認証システム用コンピュータプログラムの設計に関する情報の提供,電子計算機システムで使用される機器へのコンピュータプログラムの導入及びコンピュータプログラムの設計に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した著作権の管理に関する情報の提供,著作権に関する情報の提供,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法律情報の提供,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等の交付その他公共機関への手続に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『BBホスティング』の文字を書してなるところ、その構成中の『BB』の文字は、『周波数帯域の幅が広いこと』を意味し、ADSLやケーブルTVによるインターネット接続などの『高速なインターネット接続サービス』を指称する英語『Broad Band』の略としてしばしば使用されている文字であり、『ホスティング』の文字は『インターネット・プロバイダがユーザーにネットワーク資源を貸し出し、便宜を図るサービス』、『メールサーバー、Webサーバーなどの各種サーバーの運用管理を行うサービス』の意であり、また、インターネットを利用した情報の提供や商取引が盛んにおこなわれているなどの実情から、ホームページの作成や、ドメインの取得の代行、サーバーの開設などインターネットを支援するためのサービスの提供や、そのためのコンピュータプログラム等も販売されていることを考慮すれば、全体として『高速なインターネットに接続し、利用するための各種の支援のための商品又は役務』程の意味合いを理解させるものであるから、これを本願指定商品又は役務中前記文字に照応する商品又は役務、例えば『インターネットを利用するためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体、インターネット・・・のためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与 、インターネットにおけるホームページの作成又は保守』等々に使用するときは、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品及び役務に使用したときには、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「BBホスティング」の文字よりなるところ、その構成中の「BB」の文字は、「日経コミュニケーション 通信・ネットワーク用語ハンドブック 2002年度版」(日経BP社発行)によれば、「BB」の項(69頁)に、「ブロードバンドの略。」と記載されており、「ブロードバンド」については、「imidas2006」(株式会社集英社発行 241頁)によれば、「CATV回線、ADSL、光ファイバー、無線LAN、固定無線などを用いて高速でデータを伝送する大容量の通信サービスのこと。」と記載されている。

また、構成中の「ホスティング」の文字は、「通信ネットワーク用語事典2003〜2004年版」(株式会社秀和システム発行 988頁)によれば、「通信サービス事業者が所有するサーバの一部、あるいは全体を、ユーザーが借り受けて利用すること。『レンタル・サーバ』ともいう。」と記載されており、「2005−06年版最新パソコン用語事典」(株式会社技術評論社発行 986頁、987頁)によれば、「プロバイダなどの通信業者が、自社内に大容量のシステムを構築し、その領域をユーザーに貸し出して、Webサーバーやコンテンツを預かるサービスのこと。」と記載されている。

そうすると、本願商標は、ブロードバンドを認識させる「BB」と「ホスティング」の2語とを結合してなるものと容易に看取できると同時に、最近では、ブロードバンドの爆発的な普及により、インターネットが家庭から企業まで広範な利用分野での情報流通の基盤となりつつある中で、本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界においても、このような状況に対応する多様な商品の販売やサービスの提供が行われている実情よりすれば、その構成全体からは、「ブロードバンドネットワークを通じて提供されるホスティングサービス」といった意味合いを容易に認識し、把握し得るものとみるのが相当である。

(2)そして、「BBホスティング」の語が、前記の意味合いを容易に看取し得るものであることは、次のようなインターネット情報及び新聞記事情報により、ホスティングサービスに関係のある商品又は役務を取り扱う分野において、「BB(ブロードバンド)」、「ホスティング」及び「ブロードバンドホスティング」の語が、以下のごとく使用されている状況があることからみても妥当なものとして是認できる。

ア インターネット情報

(ア)株式会社サン・コミュニケーションズのホームページ[http://www.sun.ne.jp/aboutus.html]

「沿革」の欄に、「2003年05月

ブロードバンド

対応、

BB−ホスティング

サービスを開始」の記載。

(イ)[http://www.hosting-bb.com/]

ウェブページの左上に、「

Hosting−BB

.com/

ホスティング

ブロードバンド

」の記載。

(ウ)[http://www.bb-hosting.com/]

「infomation」の欄に、「2003/09/01

BBホスティング

サービス開始しました。」の記載。

(エ)[http://www.streamnow.tv/bbnews/01/0921/bn010921-01.html]

「最新ブロードバンドビジネスニュース」の「2001年9月21日(金)」には、「BIGLOBE、企業向け

ブロードバンドホスティング

サービスを開始」の見出しのもと、「(前略)BIGLOBEのデータ・センターに最新のストリーミング・サーバを設置し、マイクロソフトの『Windows Media Technologies(WMT)形式』、もしくはリアルネットワークスの『RealVideo形式』のいずれかでエンコードされた映像や音声などの

ブロードバンド

・コンテンツを蓄積し、ユーザーに配信する

ホスティング

・サービスを提供。(後略)」の記載。

イ 新聞記事情報

(ア)2002/01/08,日経産業新聞,2ページ

「動画・音声の配信支援、大日本印刷が来月開始。」の見出しのもと、「大日本印刷は七日、子会社のディー・エヌ・ピー・デジタルコムと協力し、動画や音声のストリーミング配信を支援する

ホスティング

サービスを二月一日から始めると発表した。同社が都内に有するインターネットデータセンターに専用サーバーを設置し、

ブロードバンド

(高速大容量)配信の需要拡大にこたえる。(後略)」の記事。

(イ)2004/04/29,日経流通新聞MJ,11ページ

「通販サイト構築、ニフティ、中小企業支援、来月開始――決済代行や買い物かご。」の見出しのもと、「(前略)

ブロードバンド

の普及で、中小・零細企業の間で通販サイトを構築するニーズが一段と高まっていることに対応。(中略)ニフティではこれまで、ネット通販企業などが独自のドメイン(ホームページやメールなどに使うアドレス名)を取得できる

ホスティング

(サーバーの能力貸し)サービスやホームページの作成代行などを手掛けてきた。(後略)」の記事。

(ウ)2006/02/06,日本経済新聞 朝刊,11ページ

「シーサイドネットとセコム子会社、安全性高めたサーバー、中堅企業向け提供。」の見出しのもと、「

ホスティング

(サーバー機能のレンタル)事業のシーサイドネット(東京・豊島)はセコム子会社のセコムトラストネット(東京・渋谷)と提携し、三月から高水準のセキュリティー機能を備えた

ホスティング

サービスを始める。(中略)

ブロードバンド

(高速・大容量)専用サーバーサービスは二十四時間、三百六十五日の不正侵入検知や二カ月に一度のシステム脆弱(ぜいじゃく)性診断、百六十ギガ(ギガは十億)バイトのデータバックアップなどを標準で提供する。(後略)」の記事。

(3)さらに、2000年8月16日付け日経産業新聞の2ページには、「米リオポート、音楽配信ソフト販売、三菱商事が課金システム。」の見出しのもと、「音楽のネット配信技術の開発を手がける米リオポート(カリフォルニア州)は、日本でインターネットによる音楽配信システムの販売に乗り出す。(中略)サービスの柱となるのは(1)音楽データのホスティングサービス(2)サイト運営業者向けの再生ソフトのカスタマイズ(3)携帯型音楽プレーヤーやデジタル家電向けの再生ソフトの提供。(後略)」の記事、2002年2月8日付け日経産業新聞の2ページには、「IIJサービス、各種ソフト・動画ファイル、ダウンロードに特化。」の見出しのもと、「プロバイダー(インターネット接続業者)大手のインターネットイニシアティブ(IIJ)は七日、各種ソフトや動画、音楽などのファイルのダウンロードに特化したホスティングサービス『IIJダウンロードサイトサービス』を十九日に始めると発表した。(後略)」の記事、2004年4月9日付け日刊工業新聞の9頁には、「日商エレ、米社と提携で大容量ウェブソフトの高速配信サービス開始」の見出しのもと、「日商エレクトロニクスは米ネトリ社(カリフォルニア州)と提携し、大容量のウェブアプリケーション(業務ソフト)を高速配信する新サービス『ネットライトニング』を月内に始める。サービス料は月額100万円。海外進出する企業などを中心に04年度に10社、1億円の販売を目指す。同サービスはIIJがホスティング(レンタルサーバ)サービスのメニューの一つとして提供しているが、企業向けに専用サーバをアクセスポイントとして配置するサービス形態は日商エレが初めて。(後略)」の記事が掲載されている。

(4)上記(1)ないし(3)を総合して考察すれば、「BBホスティング」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び役務中、「ブロードバンドネットワークを通じてダウンロードされる画像・音楽・電子計算機用プログラムなどのソフトウェア」、「ブロードバンドネットワークを通じて提供されるサーバの記憶領域の貸与」あるいは「ブロードバンドネットワークを通じて提供されるホスティング」に使用するときは、その取引者・需要者をして、前記各事情より、その商品の品質又は役務の質を表示したにすぎないものと理解させるにとどまり、自他商品又は役務の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないというのが相当である。また、本願商標を前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、その商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

(5)請求人は、審判請求の理由において、本願商標は識別力を有するものであると主張するとともに、過去の登録例を示しているが、本願商標が自他商品又は役務の識別標識として機能し得ないものであることは、前記認定のとおりであり、また、その登録例は、商標の具体的な構成において本願と異なるものであるから、請求人の主張はこれを採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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