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Trademark Appeal Case

無効審判請求理由の不記載却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35396号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判請求は、請求の趣旨を「第2679520号商標登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」とするものであるところ、請求の理由のついては、「追って補充する。」と述べるにとどまるものであって、具体的な理由が何ら記載されていないものであるから、実質的な審理の対象とはなり得ないものである。

してみると、本件審判請求は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項に該当するものである。

したがって、本件審判請求は、不適法な審判請求であって、補正をすることができないものというべきであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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