結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35396号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判請求は、請求の趣旨を「第2679520号商標登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」とするものであるところ、請求の理由のついては、「追って補充する。」と述べるにとどまるものであって、具体的な理由が何ら記載されていないものであるから、実質的な審理の対象とはなり得ないものである。
してみると、本件審判請求は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項に該当するものである。
したがって、本件審判請求は、不適法な審判請求であって、補正をすることができないものというべきであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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