結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26619(T2004−26619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「帽子」を指定商品として、平成16年4月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4324162号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月5日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、上段に「m」「r」「K」「L」「Y」の欧文字と、さらに、「m」と「r」の間及び「L」と「Y」の間には、3本の平行な横線を等間隔に表した図形を配してなるところ、該図形部分は、近年のレタリング技術からすれば、その前後の文字との関係よりみて、「E」をデザイン化したものとさほど困難なく認識できるものであるから、全体として「mErKLEY」の欧文字を等しい大きさで書してなるものと容易にみてとれるものである。さらに、その下段に小さく「HEADGEAR」の欧文字を等間隔に書してなるものである。
そして、その構成中の「HEADGEAR」の欧文字は、「帽子、かぶり物」(小学館ランダムハウス英和大辞典)を意味する英語であり、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を表す自他商品識別機能を果たし得ない部分であることから、本願商標に接する取引者、需要者は、その上段の顕著に表されている「mErKLEY」の欧文字部分をもって商品の識別にあたるとみるのが自然である。
そうすると、「mErKLEY」の欧文字は、特定の読み及び意味をもつ親しまれた成語を表したものとは認められないから、一種の造語を表したものと解されるものである。このような場合、我が国で最も親しまれている外国語である英語風の発音に倣って称呼される場合が多いことからすれば、「mErKLEY」中の「mer」の文字部分は、例えば、よく知られた英単語「merchant」、「mercy」、「merge」を、「マーチャント」、「マーシー」、「マージ」と発音するのに倣い、「マー」と称呼され、また、「LEY」の文字部分は、「alley」、「valley」、「trolley」を、「アリー」、「バリー」、「トロリー」と発音するのに倣い、「リー」と称呼されるといえるものである。
そうとすれば、「mErKLEY」の欧文字からは、その構成全体の文字に相応して「マークリー」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり、翼がついた帽子をかぶった人間の頭部側面を模した図形と、その下部に「MERCURY」の欧文字を書してなるところ、構成文字に相応して「マーキュリー」の称呼及び「ローマ神話の神マーキュリー」の観念を生ずるものである。
しかして、本願商標から生ずる「マークリー」の称呼と、引用商標から生ずる「マーキュリー」の称呼とを比較すると、これらの両称呼は、中間において母音を共通にする比較的明瞭に聴別し難い「ク」と「キュ」の音に差異を有するものであり、他の構成配列音を同じくするものであるから、両称呼は近似しているといえるものである。
また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念において比較することはできない。
さらに、外観においては、本願商標及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、相紛れるおそれはない。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似性を否定できないとしても、その外観及び観念において著しく相違するものであるばかりでなく、本願商標の指定商品である「帽子」については、デザインやサイズ等をよく検討して購入することが一般的であるから、これらを総合的に考察した場合、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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