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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12596(T2004−12596/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Voice Report」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『声の報告書、音声による記録』等の意味合いを認識させる英語の『Voice Report』の文字を普通に横書きしてなるところ、一般にある件に関して寄せられた意見、要望などの声をまとめて記録・報告したものを『ボイスレポート』と称している事実があるので、これをその指定商品・役務中『記録、報告』に関連した商品・役務、例えば第9類『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』、第35類『経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供』等に使用したときは、単に商品・役務の用途、内容(品質・質)、提供方法を表示したにすぎず、自他商品・役務の識別機能を有する商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1後第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Voice Report」の欧文字よりなるところ、その構成中「Voice」の文字が「声、音声、意見、要望」等を、「Report」の文字が「報告書、記録」等を意味する英語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「Voice Report」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを想起し得る場合があるとしても、これを指定商品及び指定役務との関係においてみた場合は、その商品の品質・役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「Voice Report」の文字が、当該指定商品及び指定役務の分野において、商品の品質・役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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