結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13586(T2005−13586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PFデラミ容器」の文字を書してなり、第21類「薬品用容器」を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『フェノール樹脂』の意味を有する『phenol-formaldehyde resin』の略語の『PF』の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときは、あたかも第20類に属する『フェノール樹脂製薬品包装用容器』であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「PFデラミ容器」の文字よりなるところ、構成中「PF」の欧文字が「フェノール樹脂」の意味を有する『phenol-formaldehyde resin』の略語であるとしても、かかる構成においては、直ちに前記意味合いを認識、理解できるものとは言い難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識され、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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