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結論

勝訴(請求認容)

商標「SYNTHECHOL」と「シンセロール」の称呼の類似性と差異音(第4条第1項第11号|審判不服2004−23797(T2004−23797/J1))

審判番号
不服2004−23797(T2004−23797/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SYNTHECHOL」引用商標「シンセロール」
争点(論点)
称呼の類似性と差異音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23797(T2004−23797/J1)・不服)は、本件商標「SYNTHECHOL」と引用商標「シンセロール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と差異音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SYNTHECHOL」の文字を標準文字により表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願、その後、第5類に属する指定商品については、同16年3月25日付けの手続補正書により、上記指定商品中、商品の範囲が不明確な「合成コレステロール」を「合成コレステロール製剤」に変更したものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第657621号商標(以下、「引用商標」という。)は、「シンセロール」の文字を表してなり、昭和37年12月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同39年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、その後、平成16年6月16日に指定商品の書換登録により、第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SYNTHECHOL」の文字よりなるところ、該欧文字は、この綴りに相当する成語は見当たらず造語と認められ、これより一般に親しまれた英語風の読み方により「シンセコール」と称呼され得るものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「シンセロール」の文字より「シンセロール」の称呼を生ずること明らかである。

そして、本願商標より生ずる「シンセコール」の称呼、引用商標より生ずる「シンセロール」の称呼を比較するに、両者は、第4音において、「コ」と「ロ」の音の差異を有するところ、「コ」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声の破裂音であるのに対して、「ロ」の音は、舌面を硬口蓋に向けて弾くようにして発声される内にこもるような弾音であって、両者は、さほど冗長ともいえない音構成のうえ、前記差異音は長音を伴っていることより、強く発音されるといえる。

そうとすれば、中間における差異とはいえ、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることはないとみるのが相当である。

その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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