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Trademark Appeal Case

花粉ウォッシュの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15685(T2005−15685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花粉ウォッシュ」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,洗口剤(医療用のものを除く)」を指定商品として平成16年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『花粉ウォッシュ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品との関係においては、『ウォッシュ』の文字部分は『洗う、洗浄する』等の意味を有する英語『wash』の表音を表したものと容易に理解させるものであり、また、近時、花粉症対策商品が市場において多く流通していること、さらに、日常生活における花粉症の予防方法の一つとして、『帰宅後には、顔や手を洗い、口、目や鼻をすすぎ、花粉を除去する』ことが一般的に勧められていることからすれば、全体として『花粉を洗浄する商品』であることを看取、把握させるにとどまり、これを、本願指定商品中『洗口剤(医療用のものを除く),せっけん類』等に使用しても、商品の品質、効能、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「花粉ウォッシュ」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上もまとまりよく表してなるものである。

そして、その構成中の「ウォッシュ」の文字が、「洗う、洗浄する」の意味を理解させるものであり、各種の花粉症対策用の商品が販売されているとしても、その構成文字全体から、直ちに、原審説示の如き意味合いを理解するものとはいい難く、また、本願指定商品中「洗口剤(医療用のものを除く),せっけん類」との関係において、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものということもできないものであり、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「花粉ウォッシュ」の文字が「洗口剤(医療用のものを除く),せっけん類」の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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