結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35407号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第2723387号商標(以下、「本件商標という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めている。そして、「請求の理由」については、「追って補充する」とのみ記載している。
本件の審判請求書には、実質的な請求の理由が記載されていないものであり、後に請求の理由を補充したとしても請求の理由の要旨を変更する補正にあたるものであり、商標法第56条において準用する特許法第131条2項ただし書きの規定により、その補正は認められない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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