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Trademark Appeal Case

商標「とろとろ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8625(T2005−8625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とろとろ」及び「トロトロ」の文字を二段に併記してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年7月25日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当

本願商標は、「本来の形を失って濃い粘液状になったり柔らかくなったりしているさま」の意味合いを認識させる「とろとろ」及び「トロトロ」の文字よりなるものであるから、本願指定商品中、例えば、薬剤との関係においては、前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品が、とろとろ状態、粘液状であること、すなわち、商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号該当

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4279931号商標は、「とろとろん」の文字を書してなり、平成10年1月20日に登録出願、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの理由について

本願商標は、「とろとろ」及び「トロトロ」の文字を二段に併記してなるところ、たとえ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとは断じ難く、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)以上よりすれば、原査定における本願の拒絶の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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