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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15570(T2004−15570/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キューピー物語」の文字を書してなり、第16類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年4月19日付けの手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動機式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便計算計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,鑑賞用水槽及びその付属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。)紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆,ずきん,スゲガサ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号在の「キユーピー株式会社」が、「調味料,香辛料」等の食品に大正11年より使用して著名な「キューピー」の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときには、需要者が、たとえ前記法人の業務に係る商品であると認識しなくても、前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「キューピー物語」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに当該文字全体から生ずる「キューピーモノガタリ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中「キューピー」の文字部分は「オニール(Rose O'Neill1874〜1944)のキューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ。頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。」を意味する語として、「物語」の文字部分は「話し語ること。また、その内容。よもやまばなし。」等を意味する語として、それぞれ広く一般に親しまれていることから、本願商標よりは、「(ローズオニールの)キューピー人形について話し語ること(物語)」程度の一体とした観念を生ずるものと認められる。

一方、原審において引用する「キューピー」(以下「引用商標」という。)の文字よりは「キューピー」((ローズオニールの)キューピー人形)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

そうすると、たとえ引用商標が「調味料,香辛料」等の加工食品の分野において、キューピー株式会社の使用する商標として広く知られているとしても、本願商標と引用商標とは、外観はもとより、称呼及び観念のいずれの点においても明らかに区別することができる別異のものであり、さらに、引用商標に係る加工食品の分野と本願指定商品を取り扱う分野とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、原材料、用途等を著しく異にするものであるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、当該商品がキューピー株式会社又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原審の査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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