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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16038(T2000−16038/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「SUPER VIZION」の欧文字を標準文字で表してなり,願書記載の商品を指定商品として,平成9年11月12日に登録出願,その後,指定商品については,当審における同12年10月6日受付の手続補正書をもって,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,計算尺(遠隔表示装置,大型画面投影装置,自己発光型大画面表示装置を除く。)」に補正されたものである。

2 当審の引用商標

当審が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4374665号商標(以下「引用商標」という。)は,「スーパービジョン」の片仮名文字を横書きしてなり,平成7年7月5日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同12年4月7日に設定登録されたものである。

3 請求人(出願人)の意見

審判長は,相当の期間を指定して,前記2の拒絶の理由を示したが,請求人に述べるところがなかった。

4 当審の判断

本願商標は,前記1に示したとおり,「SUPER VIZION」の欧文字よりなるものであるから,該文字に照応する「スーパービジョン」の称呼を生ずるものである。

これに対し,引用商標は,前記2に示したとおり「スーパービジョン」の片仮名文字よりなるものであるから,「スーパービジョン」の称呼を生ずるものであることが明らかなところである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観が相違し,観念において比較すべきところがないとしても,称呼において相紛れるおそれのある,全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

また,本願商標の指定商品中の「計算尺」以外の商品は,引用商標の指定商品に包含されているものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができないものである。

よって,結論のとおり審決する。

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