1 本願商標
本願商標は、「トマト de GABA」の文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月28日付けの手続補正書、さらに、当審における同17年5月11日付けの手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第32類「清涼飲料,乳清飲料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「トマト de GABA」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「トマト」の文字は「ナス科の一年生果菜」の意を有する語であり、「de」の文字は接続詞にすぎず、「GABA」の文字は「γ−アミノ酪酸、中枢神経系に通じる神経伝達物質の一つ」の意を有する語であり、食品を取り扱う業界において、例えば「トマト」は、他の食材と同時に食卓に上ることもあり得ることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、構成中「トマト」の文字よりその商品が「トマトに関連する食品(例えばトマトを具材としたサンドイッチ等)」であるかの如く商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「トマト de GABA」の文字よりなるところ、構成中「トマト」が「ナス科の一年生果菜。」を意味する語として知られているとしても、これと欧文字2文字の「de」及び「r−アミノ酪酸の略称。血圧を下げる効果がある。」として知られている「GABA」とを組み合わせた本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が構成中「トマト」の文字部分を捉えて、直ちに具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。