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結論

勝訴(請求認容)

商標「EasySpin」と「市場調査等商品の販売に関する知識の教授,市場調査等商品の販売に関する研修の企画…」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−632(T2005−632/J1))

審判番号
不服2005−632(T2005−632/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EasySpin」引用商標「市場調査等商品の販売に関する知識の教授,市場調査等商品の販売に関する研修の企画…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−632(T2005−632/J1)・不服)は、本件商標「EasySpin」と引用商標「市場調査等商品の販売に関する知識の教授,市場調査等商品の販売に関する研修の企画…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EasySpin」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類、第9類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年4月4日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年7月30日付け、手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第37類「機械器具設置工事,電子応用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守」、第41類「繊維機械の製造と操作に関する実地教育及び職業訓練」、第42類「繊維機械器具の設計,電子計算機の設計,繊維機械器具に関する調査・試験・研究,繊維機械器具のためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。

(1)登録第3055842号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「市場調査等商品の販売に関する知識の教授,市場調査等商品の販売に関する研修の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日に登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3247720号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SPIN」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機を用いて行う情報処理」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4322476号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ORIGINAL SPIN」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年7月9日に登録出願され、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同11年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「EasySpin」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「Easy」の欧文字部分が、「簡単、平易」を意味する英語であるとしても、本願指定商品及び指定役務との関係においては、それが商品の品質及び役務の質を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、外観上まとまりよく一体的に表された構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、その構成文字から生ずるものと認められる「イージースピン」の称呼も、冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標からは、「イージースピン」の一連の称呼のみ生ずると判断するのが相当である。

一方、引用商標1及び引用商標2は、「SPIN」の欧文字を書してなるものであるから、「スピン」の称呼が生ずること明らかであり、引用商標3は、「ORIGINAL SPIN」の文字よりなるところ、構成中の「ORIGINAL」の文字部分が、その指定役務の内容を表示する語とは認識し得ないものであるから、構成全体から「オリジナルスピン」の称呼のみを生ずるものと認める。

してみれば、本願商標から「スピン」の称呼をも生ずるものとし、引用商標1ないし引用商標3と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別 掲

(引用商標1)

(色彩は、原本を参照されたい。)

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