結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−632(T2005−632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EasySpin」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類、第9類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年4月4日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年7月30日付け、手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第37類「機械器具設置工事,電子応用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守」、第41類「繊維機械の製造と操作に関する実地教育及び職業訓練」、第42類「繊維機械器具の設計,電子計算機の設計,繊維機械器具に関する調査・試験・研究,繊維機械器具のためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。
(1)登録第3055842号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「市場調査等商品の販売に関する知識の教授,市場調査等商品の販売に関する研修の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日に登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3247720号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SPIN」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機を用いて行う情報処理」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4322476号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ORIGINAL SPIN」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年7月9日に登録出願され、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同11年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「EasySpin」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「Easy」の欧文字部分が、「簡単、平易」を意味する英語であるとしても、本願指定商品及び指定役務との関係においては、それが商品の品質及び役務の質を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、外観上まとまりよく一体的に表された構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、その構成文字から生ずるものと認められる「イージースピン」の称呼も、冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標からは、「イージースピン」の一連の称呼のみ生ずると判断するのが相当である。
一方、引用商標1及び引用商標2は、「SPIN」の欧文字を書してなるものであるから、「スピン」の称呼が生ずること明らかであり、引用商標3は、「ORIGINAL SPIN」の文字よりなるところ、構成中の「ORIGINAL」の文字部分が、その指定役務の内容を表示する語とは認識し得ないものであるから、構成全体から「オリジナルスピン」の称呼のみを生ずるものと認める。
してみれば、本願商標から「スピン」の称呼をも生ずるものとし、引用商標1ないし引用商標3と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別 掲
(引用商標1)
(色彩は、原本を参照されたい。)
Next Action
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