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結論

勝訴(請求認容)

商標「大光珠」の識別力と普通名称(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−13858(T2006−13858/J1))

審判番号
不服2006−13858(T2006−13858/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「大光珠」
争点(論点)
「大光珠」の識別力と普通名称
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−13858(T2006−13858/J1)・不服)は、本件商標「大光珠」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「大光珠」の識別力と普通名称」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大光珠」の文字を標準文字で書してなり、第29類「乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,豆」及び第30類「菓子及びパン,穀物の加工品,即席菓子のもと」を指定商品として、平成17年7月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、インターネット情報によれば、北海道十勝産の大粒の小豆のことを「大光珠」と称しており、「大光珠」は、菓子等の原材料として使用されている事実があるから、本願商標をその指定商品中、例えば「小豆,菓子」等について使用するときは、単にその商品が北海道十勝産の大粒の小豆であること、又は同小豆を使用した商品であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「大光珠」の文字よりなるところ、原査定の拒絶理由で援用されたインターネット情報(URLアドレスが5件記載されているが、そのうちの1件は既に閲覧ができない状態となっている。)によれば、例えば、有限会社菓匠禄兵衛のウェブページには、「...十勝の大粒ブランド小豆「大光珠」...」及び「...最高級十勝産大粒小豆”大光珠”のコク...」との記載が、御菓子司杵屋末広のウェブページには、商品「合掌最中」につき「北海道阿東郡産大粒小豆「大光珠」使用。」との記載がみられるが、これらの記載をもってしては、「大光珠」という名称が北海道十勝産の大粒小豆を指称する語であると認められないばかりでなく、請求人が本件審判において提出した証拠資料1ないし4(「大光珠」に関する確認書の写し)によれば、上記インターネット上で使用されている「大光珠」の名称は、北海道十勝産の大粒小豆に付される一般的な名称ではなく、請求人の商品に係るブランド名である旨をその使用者らが確認していることが認められるものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の指定商品との関係において、「大光珠」の文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできないものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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