結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9618(T2005−9618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成16年8月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年4月6日付け手続補正書により、第29類「栃木県塩谷郡塩谷町尚仁沢の尚仁沢湧水を使用したトマトの漬物」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4532185号商標(以下「引用商標」という。)は、「尚仁沢湧水の郷」の文字を標準文字で表したものであり、平成12年12月28日登録出願、第30類「茶,氷 」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」及び第39類「水の供給,車輌による輸送,鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送」を指定商品及び指定役務として、同13年12月28日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「全国名水百選 尚仁沢湧水の郷」の文字は、他の文字に比し、小さく付記的に書してなるばかりでなく、該文字部分は、昭和60年に環境庁(省)が選定した全国各地の「名水」とされる100箇所の湧水・河川・地下水の一に選定された「尚仁沢湧水」地域を示したものと理解、認識させるものというべきである。
してみると、上記文字部分は、補正後の指定商品との関係において、「名水百選に選ばれた湧水の地、尚仁沢の水を使用した商品」程の意味合いを理解させるに止まり、その構成中「尚仁沢湧水の郷」の文字部分のみを分離、抽出し、該文字部分をもって他人の商品と識別するための標識として認識されることはないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「ショウジンザワユウスイノサト」(尚仁沢湧水の郷)の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼及び観念において類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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