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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼同一商標と商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第1617号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第1617号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VALENTINO」
争点(論点)
称呼同一商標と商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第1617号・不服)は、本件商標と引用商標「VALENTINO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一商標と商品類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VALENTINO」の欧文字を書してなり、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、平成2年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標の拒絶の理由に引用された登録第972813号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VALENTINO」の欧文字を書してなり、第21類「宝石、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年4月16日に登録出願し、昭和47年7月20日に登録され、その後、昭和57年6月7日及び平成4年8月20日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているところ、指定商品中「かばん類、袋物」については、一部放棄により、本権の登録の一部抹消の登録が平成2年6月25日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「VALENTINO」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「バレンチノ」「バレンチーノ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、「VALENTINO」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「バレンチノ」「バレンチーノ」の称呼をも生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観において異なるところあるとしても、「バレンチノ」「バレンチーノ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。

次に、指定商品についてみるに、本願商標の指定商品は「かばん類、袋物」であるが、この商品と引用商標の指定商品中に包含されている「洗面用具入れ」とは、ともに日用又は旅行用等に携帯される入れ物の概念に属し、その製造、販売場所等を共通にするものと認められるから、両商品は互いに類似する商品というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、上記称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品についても類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人は、引用商標について取消審判(昭和53年審判第14565号)を請求している、これが東京高等裁判所に継続しているので、この取消審決が確定するまで本件の審理を猶予するよう主張しているが、取消審決が確定しても、本願商標には上記のとおりの理由があるから、請求人の主張を採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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