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Trademark Appeal Case

称呼同一商標と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第1617号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VALENTINO」の欧文字を書してなり、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、平成2年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標の拒絶の理由に引用された登録第972813号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VALENTINO」の欧文字を書してなり、第21類「宝石、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年4月16日に登録出願し、昭和47年7月20日に登録され、その後、昭和57年6月7日及び平成4年8月20日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているところ、指定商品中「かばん類、袋物」については、一部放棄により、本権の登録の一部抹消の登録が平成2年6月25日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「VALENTINO」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「バレンチノ」「バレンチーノ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、「VALENTINO」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「バレンチノ」「バレンチーノ」の称呼をも生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観において異なるところあるとしても、「バレンチノ」「バレンチーノ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。

次に、指定商品についてみるに、本願商標の指定商品は「かばん類、袋物」であるが、この商品と引用商標の指定商品中に包含されている「洗面用具入れ」とは、ともに日用又は旅行用等に携帯される入れ物の概念に属し、その製造、販売場所等を共通にするものと認められるから、両商品は互いに類似する商品というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、上記称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品についても類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人は、引用商標について取消審判(昭和53年審判第14565号)を請求している、これが東京高等裁判所に継続しているので、この取消審決が確定するまで本件の審理を猶予するよう主張しているが、取消審決が確定しても、本願商標には上記のとおりの理由があるから、請求人の主張を採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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