sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼認定と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−4828(T2005−4828/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−4828(T2005−4828/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4828(T2005−4828/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼認定と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「immago」の欧文字を横書きしてなり、第25類「履物,被服,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『イムマゴ』の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年7月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録された登録第3345136号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「immago」の欧文字を書してなるところ、該文字は、成語とは認められない綴り字からなるものであるから、これより、特定の読みを生ずるものとはいえず、そのような場合、最も親しまれている英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然である。そして、「imm」の綴り字から始まる英単語としては、例えば、「Immanuel」、「immediate」、「immigrant」等の語があり、これらの語頭部分はいずれも「イマ(ー)」あるいは「イミ(ー)」と発音されているから、これらの例に倣えば、本願商標構成中の「imma」の文字部分は「イマー」と発音されるものとみるのが自然であり、全体としては、「イマーゴ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「イムマゴ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「イマーゴ」の称呼と引用商標から生ずる「イムマゴ」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異があり、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念においては比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。