1 本願商標
本願商標は、「immago」の欧文字を横書きしてなり、第25類「履物,被服,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年3月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『イムマゴ』の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年7月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録された登録第3345136号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「immago」の欧文字を書してなるところ、該文字は、成語とは認められない綴り字からなるものであるから、これより、特定の読みを生ずるものとはいえず、そのような場合、最も親しまれている英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然である。そして、「imm」の綴り字から始まる英単語としては、例えば、「Immanuel」、「immediate」、「immigrant」等の語があり、これらの語頭部分はいずれも「イマ(ー)」あるいは「イミ(ー)」と発音されているから、これらの例に倣えば、本願商標構成中の「imma」の文字部分は「イマー」と発音されるものとみるのが自然であり、全体としては、「イマーゴ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「イムマゴ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「イマーゴ」の称呼と引用商標から生ずる「イムマゴ」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異があり、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念においては比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。