結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23384(T2005−23384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「そばのめん」を指定商品として、平成16年6月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4739591号商標(以下「引用商標」という。)は、「元流」の文字を書してなり、平成15年5月16日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、背景図形の右側に「北海道十勝」の文字(縦書き)、中央の上部の黒塗り矩形内に白抜きで「源流」の文字(横書き)、その下部に「しんとく」の振り仮名を伴う「新得そば」の文字(縦書き)、その下部の赤枠の中に白抜きで「新得」の文字(斜め書き)、左側に「自社製粉一本挽き」の文字(縦書き)をそれぞれ書した構成よりなるものである。
そこで、検討するに、上記した本願商標の構成からみて、これに接する者は、先ず、その構成中最も目につきやすく、そして、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る語と認められる、中央部分に大書した「新得そば/しんとく」の文字に注意を惹かれ、該文字より生ずる称呼をもって取引に資すると無理なく認めることができる。(原審では、「新得そば」「新得」の文字は、その指定商品との関係では識別力を有さないとしているが、かかる認定は直ちには首肯し得ない。)。
そして、「源流」の文字は、上記「新得そば/しんとく」の文字の上部に小さく目立たなく書し、しかも、同語が「水の流れるみなもと、物事のおこり」等の意味合いを有する語であることからみて、該文字は「新得そば/しんとく」の文字の識別標識としての印象を強調するために、附記的に記した程度の語と認識し、理解されるにとどまるというのが相当である。
そうすると、「源流」の文字は、「新得そば/しんとく」の文字と一体として「ゲンリュウシントクソバ」と称呼され取引に供される場合があるとしても、該文字単独で自他商品の識別標識として機能することはないといわなければならない。
してみれば、本願商標よりは、構成文字中「源流」の文字より「ゲンリュウ」の称呼を生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標と称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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