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Trademark Appeal Case

結合商標の分離認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7580(T2005−7580/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ウェブサイト上における印刷用コンピュータプログラムの提供,インターネットその他の通信手段を介した印刷用コンピュータプログラムの提供,その他のコンピュータプログラムの提供」を指定役務として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に東京都港区六本木六丁目10番1号に所在する株式会社サイバードが画像配信サービス等に使用し、本願出願当時すでに需要者の間に広く認識されていた『プリネット』の文字と紛らわしい簡単な図形(星の図形)をはさんだ同書同体の『プリ』と『ネット』の文字を有するものであるから、出願人が、これを本願の指定役務について使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係る役務あるいはこれと何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成各文字及び星の図形は外観上まとまりよく一体に表されていて、「プリ」の文字と「ネット」の文字との間に、星の図形が顕著に表されていることから、視覚上、「プリネット」の文字が独立して認識されるというよりも、「MYプリ」の文字部分と「ネット」の文字部分とに分離して認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用したとしても、原審指摘の会社又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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