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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「結合商標の分離認識」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7580(T2005−7580/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−7580(T2005−7580/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の分離認識
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7580(T2005−7580/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の分離認識」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ウェブサイト上における印刷用コンピュータプログラムの提供,インターネットその他の通信手段を介した印刷用コンピュータプログラムの提供,その他のコンピュータプログラムの提供」を指定役務として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に東京都港区六本木六丁目10番1号に所在する株式会社サイバードが画像配信サービス等に使用し、本願出願当時すでに需要者の間に広く認識されていた『プリネット』の文字と紛らわしい簡単な図形(星の図形)をはさんだ同書同体の『プリ』と『ネット』の文字を有するものであるから、出願人が、これを本願の指定役務について使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係る役務あるいはこれと何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成各文字及び星の図形は外観上まとまりよく一体に表されていて、「プリ」の文字と「ネット」の文字との間に、星の図形が顕著に表されていることから、視覚上、「プリネット」の文字が独立して認識されるというよりも、「MYプリ」の文字部分と「ネット」の文字部分とに分離して認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用したとしても、原審指摘の会社又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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