結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22036(T2004−22036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年7月11日に登録出願された商願2003−58481に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年3月19日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2515490号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RARIAN」の文字を書してなり、平成2年2月1日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同5年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、同14年12月25日に指定商品の書換登録により、第30類「菓子、パン」となっている。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と「L’Alliance」の文字との構成よりなるところ、該欧文字部分より「ラリアンス」と称呼され得るものである。
他方、引用商標は、前記文字よりなるところ、該構成文字より「ラリアン」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる「ラリアンス」の称呼、引用商標より生ずる「ラリアン」の称呼を比較するに、語尾における「ス」の音の有無に差異があるところ、前者における第4音の「ン」は、鼻音として弱い音であり、それに続く「ス」の音は比較的はっきりと発音されるものであるから、語尾音の「ス」が比較的明瞭に聴取されるというのが相当である。
さらに、本願商標の文字は、一般に広く知られている語ともいい難く、特定の観念を生じないものであり、引用商標は、造語というべきものであるから、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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