結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8098(T2005−8098/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CULLINAN」の文字を標準文字で書してなり、第14類「宝飾品,宝玉,宝玉の原石,ダイヤモンド,計時用具」を指定商品として、平成16年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、今まで発見されたダイヤモンドの中で最大のものである『CULLINAN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中『CULLINANを原石とするダイヤモンド』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標を指定商品中前記の商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「CULLINAN」の文字を書してなるところ、1905年に発見された世界最大のダイヤモンドの原石が発見された鉱山の経営者にちなんで「CULLINAN」と命名されたが、該原石は、1907年英国国王エドワード7世に献上された後、カットされ、「CULLINAN 1」ないし「CULLINAN 9」とする固有の名称が命名され、英国王室・王族によって所有されていることは、少なくとも当該原石について知っている取引者・需要者の間において広く知られているというべきである。
そうとすると、当該原石が既にカットされ、もはや原石として存在しないことも知られているというべきであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合に直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところであり、職権で調査するも本件指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実も認められなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきであり、本願のいずれの指定商品について使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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