結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14667(T2005−14667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STBタイマー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については同17年4月8日付け手続補正書において第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、テレビに接続して様々なサービスを受けられるようにする機器の総称である“セットトップボックス(SetTop Box)”を表す『STB』の文字と“一定の時間がたつと、自動的にスイッチが働いて、電流を流したり切ったりする装置”を表す『タイマー』の文字を『STBタイマー』と標準文字で表してなるものであり、全体として“セットトップボックスのタイマー”との意味合いを理解させるものですから、本願指定商品中『セットトップボックスのタイマー』に本願商標を使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「STBタイマー」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものである。さらに、これより生ずると認められる「エスティービータイマー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「STB」の文字が「セットトップボックス(Set Top Box)」の略語を意味し、「タイマー」の文字が「一定の時間がたつと、自動的にスイッチが働いて、電流を流したり切ったりする装置」を意味する語であるとしても、上記の構成よりなる本願商標全体からは、直ちに原審説示の如き、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、特定の商品及び役務の品質等を直接かつ具体的に表示したものともいい難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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