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Trademark Appeal Case

指定商品記載不備解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13850(T2006−13850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARGARET MUIR」の文字を横書きしてなり、第20類及び第24類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成18年6月5日付けの手続補正書により、第20類「木製の箱,台架(家具),聖書台,鏡,スツール,寝いす,ロッカー,帽子掛け,電話台,長いす,折りたたみ式つい立て,サイドボード,宝石箱(貴金属製のものを除く),本棚,ファイリングキャビネット,棚,ソファー,ダイニングテーブル,新聞陳列台,下駄箱,安楽いす,衣服用ハンガー,傘立て,整理だんす,いす,衣装だんす,たんす,長椅子,陳列台,ショーケース,食器戸棚,ガラス付陳列戸棚,机,書見台(家具),ベッド,食卓,磁気テープ収納ラック,肱掛けいす,植木鉢用台又は棚,化粧台,編み木のブラインド,屋内窓用ブラインド,額縁,木製の美術品」及び第24類「シャワーカーテン,織物製又はビニール製シャワーカーテン,家具用織物製カバー,テーブルクロス,織物製又はプラスチック製のカーテン(シャワーカーテンを除く),織物製ダイニングテーブルマット,タペストリー(壁掛け),織物製食卓用リネン製品,織物製テーブルマット,デスククロス,食卓掛け,織物製壁掛け,羽毛の掛け布団,マットレスカバー,蚊帳,ベッド用毛布,まくらカバー,掛け布団,キルト仕上げのベッドカバー,掛け布団カバー,寝袋(キャンプ用のものを除く。),ベッドカバー,クッションカバー,織物製ハンカチ,織物製タオル」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品があるため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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