結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14816(T2005−14816/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TabCutter」の欧文字を書してなり、第10類「調剤用器具」を指定商品として、平成16年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TabCutter』の欧文字を横書きしてなるものであるが、調剤・薬を服用する(支給する)場合に錠剤を分割しなければならないときに用いる『錠剤をカットするもの・分割するもの』を『タブレットカッター(tablet cutter)』、『錠剤カッター』と称して取引されている事実があるところ、本願商標構成中の『Tab』の欧文字部分は、『錠剤』を意味する語である『tablet(タブレット)』の略語として知られているものであり、本願商標をその指定商品中『錠剤をカットするもの・分割するもの』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『タブレットカッター、錠剤カッター』を表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、上記表示に照応する商品について使用するときは、商品の普通名称を表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の『調剤用器具』に使用するときは、恰も、該商品が『錠剤カッター』であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「TabCutter」の文字を書してなるところ、その構成中の「Tab」の文字が、「錠剤」を意味する「tablet(タブレット)」の略語であるとしても、「衣服の垂れ飾り」(広辞苑)等の意味を有することも認められるから、構成文字全体より原審説示の意味合いを必ずしも理解・認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「TabCutter」の文字は、出願人が販売する商品に相当程度の使用実績が認められる以外、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称として使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その構成態様及び出願人の取り扱いに係る商品として看取される取引状況とも相俟って、一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。