結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12710(T2005−12710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エチケットシート」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月24日に登録出願され、指定商品については、平成17年4月21日付手続補正書により、第21類「被服又は室内掃除等に用いる粘着シート状埃除去具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第559120号商標は、「エチケット」の文字を書してなり、昭和34年4月13日に登録出願、第64類「頭飾品、調髪具及び「リボン」の類、造花並に刷子類」を指定商品として、同35年10月27日に設定登録、その後、昭和56年1月29日、平成2年12月21日及び同12年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、平成12年7月19日に指定商品を第16類「装飾塗工用ブラシ」、第21類「くし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,洗濯ブラシ,ちり取り用ブラシ,愛玩動物用ブラシ,洋服ブラシ,化粧用はけ,歯ブラシ,ヘアブラシ,紅筆,靴ブラシ」及び第26類「頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく登録722822号商標は、「ETIQUETTE」の文字を書してなり、昭和38年5月4日に登録出願、第19類「台所用品、日用品(但し調理用具、その他の台所用品(流し台、調理台を除く)清掃または洗たく用具(洋服ブラシを除く)」を指定商品として、同41年10月12日に設定登録され、その後、昭和51年11月8日、同61年12月22日、平成9年3月11日及び同18年7月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく登録1222345号商標は、「ETIQUETTE」の文字を書してなり、昭和48年10月16日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同51年9月27日に設定登録され、その後、昭和61年12月22日、平成8年9月27日及び同18年6月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり「エチケットシート」の文字よりなるところ、構成各文字は、標準文字をもってまとまりよく一体的に表されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え「シート」の文字がそれのみでは「シート状」という意味合いで商品の品質等を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して「エチケットシート」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、「エチケット」又は「ETIQUETTE」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「エチケット」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標より生ずる「エチケットシート」の称呼と引用商標より生ずる「エチケット」の称呼とは、構成音数の差異、相違する各音の音質の差異により明瞭に区別し得るものというべきである
したがって、本件商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。
また、それぞれの文字構成よりすれば、両商標は、外観及び観念においても類似するものではない。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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