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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26249(T2004−26249/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEEKEND MAXMARA」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年11月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した、登録第695919号商標(以下「引用商標」という。)は「WEEK END」の文字よりなり、昭和38年3月11日に登録出願、願書記載の商品を指定商品として昭和41年1月22日に設定登録され、その後、平成18年1月18日に、指定商品を、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「被服」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

また、同時に引用された登録第1782786号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年3月22日に存続期間の満了により、その登録が抹消されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WEEKEND MAXMARA」の文字を書してなるところ、その構成は、「WEEKEND」と「MAXMARA」に一文字程度の間隔を有するとしても、左横書きにまとまりよく一体的な構成よりなるものであって、後半の「MAXMARA」は請求人(出願人)が婦人服等に使用し一般に広く知られているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者をして「MAXMARA」の「WEEKEND」と理解、把握され、その構成全体あるいは「MAXMARA」の文字部分に着目し取引に資されるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成全体に相応した「ウイークエンドマックスマーラ」の称呼と、「MAXMARA」の文字部分に相応した「マックスマーラ」の称呼を生ずるというべきである。

一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ウイークエンド」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「ウイークエンド」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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