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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15671(T2004−15671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MISUMI」の文字よりなり、第16類「印刷物」を指定商品とし、平成15年5月2日に登録出願された商願2003−36012号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同年12月12日に登録出願されたものであり、その指定商品については、願書記載のものを、本願と同時の同年12月12日付け手続補正書をもって、「雑誌,新聞」に補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第969936号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和45年3月19日登録出願、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として同47年6月28日に設定登録、その指定商品については、平成14年6月26日に、第16類「新聞,雑誌」に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MISUMI」の文字よりなるものであるところ、これよりは「ミスミ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は「新聞,雑誌」であるところ、新聞、雑誌等の定期刊行物においては、通常かかる商標を一連一体のものとして全体的に把握して称呼し、取引が行われているのが実情である。

そうすると、引用商標は、その構成中の「月刊みすみ」の文字より「ゲッカンミスミ」の一連の称呼のみを生ずるものということができる。

そこで、本願商標と引用商標の類否を判断すると、両商標は、「ミスミ」と「ゲッカンミスミ」の称呼において顕著に相違すること明らかである。

してみれば、引用商標から単に「ミスミ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとすることはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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