結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1472(T2005−1472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「山梨県産の牛肉,乾燥牛肉,牛肉のかんづめ」を指定商品として、平成15年10月30日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、山梨県の旧国名を意味する『甲斐』の別称である『甲州』の文字と、『麦芽を使用した飼料で育てられた牛の肉』の意を表示する『麦芽ビーフ』の文字を二段に書してなり、麦芽の原料である大麦の図形を表したものと認識される輪郭図形よりなるから、これをその指定商品に使用しても、『山梨県産の麦芽を使用した飼料で育てられた牛肉』の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「麦芽ビーフ」の文字の上部中央に「甲州」の文字を配し、前記「麦」及び「フ」の文字の背後に左右対称の麦の穂様の図形を配してなるところ、その構成は、全体的にまとまりよく一体的に表されているということができる。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において、「麦芽ビーフ」の文字が原審説示の「麦芽を使用した飼料で育てられた牛肉」の意味合いを有するものとして一般に使用されている事実がなく、また、請求人(出願人)が一体の標章としてその指定商品に使用していることが認められる。
そうすると、本願商標は、図形と文字全体が一体不可分のものとして自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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