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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10890(T2005−10890/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GELSPRINTER」の欧文字を標準文字で書してなり、第2類、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年4月27日付けの手続補正書により、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第1299306号商標は、「SPRINTER」の欧文字を書してなり、昭和49年4月26日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同52年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1790149号商標は、「SPRINTER」の欧文字を書してなり、昭和58年5月18日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年7月29日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年7月27日に第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1964922号商標は、「SPRINTER」の欧文字を書してなり、昭和57年3月17日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同62年6月16日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成16年2月27日に指定商品中「蓄電池,電池,及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年3月24日になされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「GELSPRINTER」の欧文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェルスプリンター」又は「ゲルスプリンター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。そして、他に構成中の「SPRINTER」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

したがって、本願商標より「スプリンター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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