結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4820(T2005−4820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHALLENGE PROGRAM」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成17年3月18日付けの手続補正書により、第42類「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録商標第2353249の2号(以下「引用商標1」という。)は、「チャレンジ」の文字を書してなり、昭和63年10月21日に登録出願、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものである。
(2)登録商標第4442287号(以下「引用商標2」という。)は、「チャレンジ」と「CHALLENGE」の文字を二段に書してなり、平成11年8月6日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月22日に設定登録されたものである。
(3)登録商標第4540298号(以下「引用商標3」という。)は、「チャレンジ」と「CHALLENGE」の文字を二段に書してなり、平成11年8月6日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
(4)登録商標第4607849号(以下「引用商標4」という。)は、「チャレンジ」と「CHALLENGE」の文字を二段に書してなり、平成13年9月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品及び指定役務とは非類似の商品及び役務となったものと認められる。そこで、本願商標と引用商標3との類否について検討する。
本願商標は、「CHALLENGE PROGRAM」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「PROGRAM」の文字部分が、電子計算機プログラムの「プログラム」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであって、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チャレンジプログラム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標3は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「チャレンジ」の称呼が生ずるものである。
したがって、本願商標より「チャレンジ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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