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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の代理店使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31384(T2005−31384/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2217423号商標(以下「本件商標」という。)は、「ALADDIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月15日に登録出願、第24類「娯楽用具」を指定商品として平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年4月18日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。なお、指定商品については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判により、その指定商品中「玉突き用具、遊戯用器具」についての登録を取り消すとの審決が確定し、平成7年8月22日にその旨の登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

(1)被請求人は、本件商標を、その指定商品「娯楽用具、但し玉突き用具、遊戯用器具を除く」に関して、日本国内において、現在まで継続して3年以上使用していない。

また、本件商標には、専用使用権、通常使用権の設定登録も無く、また別に通常使用権者も確認することができず、これらの者によって、本件商標が、上記指定商品に関して使用された事実も確認できない。

さらに、本件商標を上記指定商品に関して使用していないことについて、被請求人には、正当な理由も存しないと認められる。

(2)以上、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)被請求人は、本件商標を使用した商品「トランプ」を、日本における単独代理店としての株式会社マツイ・ゲーミング・マシン(以下「マツイ・ゲーミング・マシン」という。)を通じて、少なくとも1997年より販売しており、本件商標の登録が取り消されるいわれはないものである。

(2)被請求人は、世界最大手のプレイングカード(トランプ等)のメーカーであるが、その製品の日本での販売をマツイ・ゲーミング・マシン(乙第1号証)を通じて行っている。

マツイ・ゲーミング・マシンは、これら商品を主要取引先へ販売する他、インターネットの楽天市場を通じて販売している。

本件商標を使用した商品(以下「本件商品」という。)は、その楽天市場の「ゲームとおもちゃマツイShop」の頁に載せられている(乙第2号証)他、チラシ(乙第3号証)にも載せられている。

本件商品に表示された「ALADDIN」の文字は、多少ロゴ化されているとはいえ、欧文字(ゴチック体)で「ALADDIN」と横書きしてなる本件商標と同一の範疇に属するものである。

(3)そして、本件商品の取引書類として、乙第4号証(イ)ないし(ハ)及び乙第5号証(イ)ないし(ハ)を提出する。

乙第4号証(イ)は、被請求人の日本国の単独代理人であるマツイ・ゲーミング・マシンから被請求人への2005年3月5日付の注文書であり、乙第4号証(ロ)は、2005年4月15日付の被請求人の受注書であり、乙第4号証(ハ)は、この取引に関する輸入許可通知書である。この乙第4号証(イ)及び(ロ)に本件商標が表示されている。

乙第5号証(イ)は、2005年5月27日付のマツイ・ゲーミング・マシンの注文書であり、乙第5号証(口)は、被請求人の受注書であり、乙第5号証(ハ)は、この取引に関する輸入許可通知書である。

この乙第5号証(イ)及び(ロ)にも本件商標が明示されている。これらの書証から、本件商標が本件審判の請求の日以前3年以内に使用されていた事が判明するものである。

(4)以上述べたように、本件商標が付されたトランプは、インターネットの楽天市場やチラシ等で広告、宣伝されており、乙第4号証(イ)ないし(ハ)及び乙第5号証(イ)ないし(ハ)に示した如く、現に取引されているものであって、請求人の主張は成り立たないものである。

4 請求人は、前記3の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁をしていない。

5 当審の判断

(1)被請求人の提出した乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第1号証は、マツイ・ゲーミング・マシンのインターネットウェブサイトの会社案内の写しと認められるところ、表紙部には、「MATSUi」のロゴマークが表示され、その「事業沿革」の項中に、「1994年(平成6年)11月 世界最大手のプレイングカード・メーカー『U.S.プレイングカード社』と提携」及び「1997年(平成9年)8月 U.S.プレイングカード社製品を日本国内で唯一販売出来る単独代理店権を獲得」と記載されている。

(イ)乙第2号証は、2006年3月13日付けの「[楽天市場]その他のカード:ゲームとおもちゃマツイShop」を見出しとするインターネットウェブサイトの写しと認められるところ、「その他カード」の商品群の中に、「(マジック・手品)アラジン」の商品名の表示と共にトランプの紙製パッケージの写真が掲載されており、該写真中には、「1001」、「ALADDIN」及び「Playing Cards」の文字が三段に書され、とりわけ他の文字に比し顕著に「ALADDIN」の文字が記載されている。

(ウ)乙第3号証は、マツイ・ゲーミング・マシンの商品「ビーカード(プレイングカード)」のチラシと認められるところ、該チラシ前面には「MATSUi」のロゴマークが表示され、裏面には商品名の「アラジン」と商品コードの「赤PC1001A 青PC1001B」の各表示と共に、トランプの紙製パッケージの写真が掲載されており、該写真中に、他の文字に比し顕著に「ALADDIN」の文字が記載されている。

(エ)乙第4号証(イ)ないし(ハ)及び乙第5号証(イ)ないし(ハ)は、被請求人とマツイ・ゲーミング・マシンとの間の2005(平成17年)年3月18日ないし2005年(平成17年)7月26日の期間における注文書(乙第4号証(イ)及び乙第5号証(イ))、受注書(乙第4号証(ロ)及び乙第5号証(ロ))、輸入許可通知書(乙第4号証(ハ)及び乙第5号証(ハ))を内容とする取引書類の写しと認められるところ、これらの取引書類中、注文書には、発注者として「MATSUi」のロゴマーク、「Matusi Gaming Machine CO.,LTD.」、受注者として「The United States Playing Card Company」、発注日として「18−Mar−05」或いは「27−May−05」、商品表示として「1001−R1 ALADDIN PLAYING CARDS RED 1」及び「1001−R4 ALADDIN PLAYING CARDS BLUE 1」の各記載が、また、受注書には、発注者として「MATSUI GAMING MACHINE CO.,LTD.」、受注者として「THE UNITED STATES PLAYING CARD COMPANY.」、インボイス番号として「212803」或いは「212985」、受注日として「APRIL 15,2005」或いは「JUNE 24,2005」、商品表示として「1001−R1−XPRT GR 1 ALADDIN PLAYING CARDS,RED」及び「1001−R4−XPRT GR 1 ALADDIN PLAYING CARDS,BLUE」の各記載が、輸入許可通知書には、輸入者として「MATSUI GAMING MACHINE CO.,LTD.」、輸出者として「THE UNITED STATES PLAYING CARD COMPANY.」、インボイス番号として「B−212803」或いは「B−212985」、輸入許可日として「H17.05.09」或いは「H17.07.26」の各記載が、それぞれされている。

(2)以上の認定事実によれば、商品「プレイングカード(トランプの英語表示のカタカナ表記)」のチラシ(乙第3号証)に付された「MATSUi」のロゴマークの表示、商品コード「1001」及び商品写真中の「1001」、「ALADDIN」及び「Playing Cards」の文字は、注文書(乙第4号証(イ))中の「MATSUi」のロゴマーク、商品表示中の「1001」及び「ALADDIN PLAYING CARDS」と綴字が一致していること、また、受注書(乙第4号証(ロ))中の発注者の「MATSUI GAMING MACHINE CO.,LTD.」、受注者の「THE UNITED STATES PLAYING CARD COMPANY.」、商品表示中の「1001」及び「ALADDIN PLAYING CARDS」の表示は、前記注文書中の発注者の「Matusi Gaming Machine CO.,LTD.」、受注者の「The United States Playing Card Company」、商品表示中の「1001」及び「ALADDIN PLAYING CARDS」の各記載と発受注の関係で整合していること、さらに、輸入許可通知書(乙第4号証(ハ)及び乙第5号証(ハ))中の輸入者の「MATSUI GAMING MACHINE CO.,LTD.」、輸出者の「THE UNITED STATES PLAYING CARD COMPANY.」、インボイス番号中の「212803」或いは「212985」の表示は、前記受注書との輸入手続関係で整合していることからして、被請求人は、少なくとも2005(平成17年)年3月18日ないし2005年(平成17年)7月26日の期間に、上記商品「プレイングカード(トランプ)」について、マツイ・ゲーミング・マシンから受注し、輸入・納品していたと認められる。そして、取引の経験則に従えば、これら輸入・納品された商品には、その紙製パッケージに、他の文字に比し顕著に「ALADDIN」の文字が表示されている(乙第3号証)ものとみるのが自然であり、加うるに、商品の紙製パッケージに顕著に記載されている「ALADDIN」の文字は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。

また、マツイ・ゲーミング・マシンの商品「ビーカード(プレイングカード)」のチラシ(乙第3号証)は、その作成日が明らかではないものの、上記(2)(ウ)で述べた記載と共に、チラシの裏面下段に「US」のロゴマークの表示及び「U.S.P.C.社製品は、日本・韓国総代理店の弊社にてお買い求めください。」の記載が認められるところ、レタリングされた「US」の文字及び「U.S.P.C.社」の表記は、被請求人のロゴマーク及び英文名称の略称に相当すると看取されることからも、被請求人が、日本国代理店であるマツイ・ゲーミング・マシンを通じて、我が国において、「ALADDIN」の標章を付した「プレイングカード(トランプ)」を販売していたことを裏付けるものである。

(3)以上を総合勘案すると、被請求人は、少なくとも本件審判の請求の予告登録日である平成17(2005)年12月5日の前3年以内の期間である2005年5月9日或いは2005年7月26日以降、日本国内において、本件商標の指定商品に属する商品と認められる「トランプ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を使用していたものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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