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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「読むテレビ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11084(T2005−11084/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−11084(T2005−11084/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「読むテレビ」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11084(T2005−11084/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「読むテレビ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「読むテレビ」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『観るテレビジョン放送からテレビ文字多重放送(テレテキスト)を利用したニュースや生活情報の文字放送を読むこと』を認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても自他識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、昨今、いわゆる「文字放送」あるいは近い将来における「サーバー型放送」において、テレビ画面に文字・図形の情報を再現させて、放映するテレビ番組の要点や解説などを表示する技術が開発されており、従来の「観る、聴く」に加えたいわば「読む」機能を備えたテレビ放映が実現しつつあることが認められるところである。

しかしながら、このような技術・サービスは、現在、開発途上にあり、その利用者も現時点では限定的な範囲に止まるものであるから、本願商標の構成文字より、原審説示のような意味合いを漠然と想起させることがあるとしても、これより直ちに本願指定商品の品質や指定役務の質・内容等を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「読むテレビ」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質・内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他商品・役務の識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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