結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7928(T2005−7928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年6月24日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同17年2月10日に設定登録された登録第4838371号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、「Cell」と「Amino」の欧文字を二段に書し、その下に朱色の長方形を配し、かつ該長方形内に「セルアミノ」の片仮名文字及び複数の波線を白抜きで表した構成からなるものであるから、該各構成文字に相応して「セルアミノ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、朱色の正方形内に「Dr」の欧文字をやゝデザイン化して白抜きで表し、その下に「CERAMINO」の欧文字を配した構成からなるものであるところ、「CERAMINO」の欧文字は、各文字が同書、同大、同間隔にまとまりよく一体的に表現されているものである。
しかして、該「CERAMINO」の語は、成語とは認められない綴り字からなるものであるから、特定の読みがあるものとはいえず、そのような場合、最も親しまれている英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然であるところ、母音を伴う音構成からなる言語である日本語に馴染んでいる我が国においては、綴り字を認識する場合にも、子音字と母音字の間で分断して認識するよりは、ローマ字風の読みに従い、子音字と母音字の組み合わせを一文字として認識する傾向が強いものというべきである。
そうとすれば、「CERAMINO」の語にあっても、「CE」「RA」「MI」「NO」の各文字からなる語として認識されるものとみるのが自然であって、「CER」と「AMINO」の文字部分に分断して、その称呼を認識するものとはいい難い。そして、語頭部分の「CERA」の文字部分については、例えば、よく知られている英語の「ceramic」の語が「セラミック」と発音されており、この例に倣えば、引用商標構成中の「CERA」の文字部分は「セラ」と発音されるものとみるのが自然であり、全体としては、「セラミノ」の称呼をもってその自然な称呼とみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、「セラミノ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、引用商標から「セルアミノ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
なお、拒絶理由の通知において引用した「テルアミノ」の称呼を生ずると認められる登録第924232号商標及び同第1438158号商標、「セラミノ」の称呼を生ずると認められる登録第4751348号商標及び同第4854688号商標と、「セルアミノ」の称呼を生ずると認められる本願商標とは、称呼において、相違する各音の音質又は音構成の差等により互いに区別することができる非類似の商標である。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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