結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7493(T2004−7493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「EZ ESPRIT」の文字を標準文字により書してなり、第3類「洗剤」を指定商品として、平成15年5月15日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「(1)本願商標は、米国ニューヨーク州ニューヨーク ブロードウェイ 1370所在の『エスプリ インターナショナル』が商品『メガネ』等について使用し、我国でも既に著名な商標である『ESPRIT』と酷似する『ESPRIT』をその構成中に有してなるから、これを出願人がその指定商品について使用するときは、恰も該商品が上記会社又は同社と何らかの関係にある者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。(2)本願商標は、『エスプリ』の称呼を生ずる登録第473625号商標及び登録第3298421号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差も認められない。しかも、「EZ」の文字は、「イージー」と読ませて、他の語と結合させた商標が採択されている実情にあることに鑑みれば、本願商標にあっても、その構成中の「ESPRIT」の文字部分のみを分離抽出して取引に供されることはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「イージーエスプリ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標より「エスプリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
原査定で示したエスプリインターナショナル社の業務に係る商品「メガネ」を表示する商標は、別掲のとおりの構成よりなり、本願商標の登録出願時前より取引者・需要者の間において広く認識されていると認め得るものである。
しかしながら、本願商標の指定商品は「洗剤」であり、「メガネ」とは、その生産・販売部門・取引系統・用途等を著しく異にするものである。
してみれば、本願商標の指定商品と「メガネ」は、前記のとおり著しく異なること、本願商標が前記のとおり、一連一体のものよりすれば、近年における企業の多角的経営の実情、前記商標の周知・著名性の度合いを考慮するとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、エスプリインターナショナル社の別掲の商標を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標はエスプリインターナショナル社又はエスプリインターナショナル社と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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