結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30624(T2005−30624/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第1704594号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、昭和55年3月21日に登録出願、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条別表に定める商品の区分(以下「旧区分」という。)第9類「ジヨークラツシヤー、その他の破砕機、製砂機、選別機、可搬式砕石機、その他本類に属する商品」を指定商品として同59年7月25日に設定登録され、その後、平成6年8月30日及び同16年4月20日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。その後、指定商品については、平成17年5月6日、第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,検卵器,電解槽,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,飼料乾燥装置,原子炉,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」、第15類「調律機」、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」、第17類「消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」、第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第21類「かいばおけ,家禽用リング」、第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。さらに、その後、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」及び第20類「美容院用いす,理髪用いす」についての登録を取り消すとの審決が確定し、平成18年3月6日にその旨の登録がされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『業務用電気浴器、これに類似する商品』についての登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べている。
(1)請求人が被請求人について行った調査によれば、本件商標は、「業務用電気浴器、これに類似する商品」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者である被請求人により使用された事実は存在しない。そこで請求人は、本件審判の請求を行うに至ったものである。
(2)以上のとおりであるから、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者である被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが「業務用電気浴器、これに類似する商品」について本件商標の使用をしていることを証明するか、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している(なお、被請求人は、証拠方法を甲号証と表示しているが、一般的に用いられている表示方法に倣い、被請求人の提出に係る証拠であるから、乙号証の表示をもって扱った。)。
(1)請求人は、本件商標の指定商品中、「業務用電気浴器、これに類似する商品」について商標登録の取り消しを請求している。
しかしながら、本件商標の指定商品には、請求人が登録の取り消しを求めている「業務用電気浴器、これに類似する商品」は含まれていない。
なお、本件商標に関しては、平成17年5月6日に指定商品の書換登録がなされ、14の商品区分の商品に書き換えられている。
(2)すなわち、請求人が商標登録の取り消しを請求している「業務用電気浴器」という商品は、商標法施行規則別表に掲載された商品ではない。また、特許庁のホームページの特許電子図書館の商品・役務名リストで調査しても、過去に、「業務用電気浴器」又は「電気浴器」が指定されて登録された商標登録はない。そこで、この「業務用電気浴器」がどのような商品を指すものであるかを調べるためにインターネットで検索したところ、福井県が定めた「公衆浴場の設置の基準」(乙第1号証)の中に「電気浴器」の記載があった。それによると、「電気浴器とは、浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をいう。」(電気設備に関する技術基準を定める省令{平成9年通商産業省令第52号}第77条)と規定されている。これからすると、請求人が請求する「業務用電気浴器」という商品は、公衆浴場で入浴者に電気的刺激を与えるために使用する装置であると解される。
(3)そこで、本件商標の指定商品に「業務用電気浴器、これに類似する商品」が含まれるかどうかを検討すると、本件商標の指定商品には「業務用電気浴器」に該当する商品は含まれていない。また、この「業務用電気浴器」と製造部門が一致する商品、販売部門が一致する商品、用途が一致する商品、原材料及び品質が一致する商品並びに需要者が一致する商品も含まれていないから、本件商標の指定商品には「業務用電気浴器に類似する商品」も含まれていない。
このように、請求人が登録取消を請求する「業務用電気浴器、これに類似する商品」は、本件商標の指定商品には含まれていない。
したがって、本件審判の請求は不適法であり、審決により却下されるべきものである。
(1)本件取消審判の請求に係る指定商品の「業務用電気浴器、これに類似する商品」について判断するに、まず、「業務用電気浴器」は、商標法施行規則別表に例示されている商品でないことから、被請求人の前記答弁をも参考にして関係法規等による職権調査を行ったところ、「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)」、いわゆる「電気設備技術基準」の第77条の条文中に、「電気浴器(浴槽の両端に板状の電極を設け、その電圧相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をいう。)」と明記されていることに加え、自治体において公衆浴場の設置基準条例の衛生等の基準の一として、その設置にあたっての基準が明記されている設備(装置)であること(乙第1号証)等を総合すると、当該「業務用電気浴器」は、専ら公衆浴場に設置する電気設備(装置)であって、浴場事業者を対象とする業務用の商品であると把握、理解されるものである。
つぎに、本件商標は、その設定登録時の指定商品を、旧区分第9類「ジヨークラツシヤー、その他の破砕機、製砂機、選別機、可搬式砕石機、その他本類に属する商品」とするものであったところ、「業務用電気浴器」は、専ら公衆浴場に設置する電気設備(装置)であると把握、理解されること前記のとおりであることから、前記旧区分第9類の指定商品中の「その他の機械器具で他の類に属しないもの」の概念中の「商業またはサービス業用機械器具」の範疇に属していたものと判断するのが相当である。そして、本件商標は、平成17年5月6日に、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているところ、前記「商業またはサービス業用機械器具」の範疇に属していた商品であって、その後、指定商品の書換登録がされ、かつ、取消し審判により一部登録を取り消されたものの、現に有効な商品は、第7類「業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機」、第9類「自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート」及び第11類「業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機」の各商品であるが、これらの商品には「業務用電気浴器」が含まれていないものである。
さらに、第7類、第9類及び第11類の前記商品が「業務用電気浴器に類似する商品」に該当するか否かについて検討すると、商品の類否の判断要素と解される(ア)生産部門が一致するかどうか、(イ)販売部門が一致するかどうか、(ウ)原材料及び品質が一致するかどうか、(エ)用途が一致するかどうか、(オ)需要者の範囲が一致するかどうか、(カ)完成品と部品との関係にあるかどうか、の各要素を総合的に考慮、判断しても、いずれも「業務用電気浴器に類似する商品」には、該当しない商品といわなければならない。
してみれば、「業務用電気浴器、これに類似する商品」についての請求は、本件商標の指定商品以外についてなされたものであるから、目的物のない不適法な請求といわざるを得ず、その請求は却下すべきものである。
(2)したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であり、これを補正することができないものであるから、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。