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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「結合商標の全体認識と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15567(T2004−15567/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15567(T2004−15567/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の全体認識と類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15567(T2004−15567/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体認識と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年4月19日付けの手続補正書により、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に「キューピー株式会社(東京都渋谷区渋谷1−4−13)」が商品「マヨネーズ」等の食品に使用して著名な「キューピー」の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときには、上記者又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について広義の混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、王冠を被ったキューピーの図形と「ローズオニール ロイヤルキューピー」の片仮名文字の間に、「Royal」と「Kewpie」の欧文字を上下二段に顕著に表し、その左横に付記的に櫛状に描いた図形らしきものを配してなる構成によりなるものである。

そこで、原審で適示の「キューピー」の文字を含む「ロイヤルキューピー」の文字部分についてみるに、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、該文字部分全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るばかりでなく、「ロイヤル」は「王位にある、王室の」として、「キューピー」は「オニール(Rose O'Neill1874〜1944)のキューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ。頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。」として、それぞれ一般に知られている語と認められるから、該文字部分よりは、その構成文字全体に相応し、「ロイヤルキューピー」の称呼を生じ、「(ローズ・オニールの)王位にあるキューピー人形」程度のまとまった観念を生ずるというのが相当である。

そうすると、上記「ロイヤルキューピー」の文字部分は、本願商標の構成中に前記王冠を被ったキューピーの図形及び「Royal Kewpie」の欧文字部分が存すること相俟って、常に一体のものとして認識し、把握されるといい得るから、その構成中「キューピー」の文字部分のみを殊更分離して、単に「キューピー」((ローズオニールの)キューピー人形)の称呼、観念をもって取引に資されることはないというべきである。

一方、原審において引用する「キューピー」の文字(以下「引用商標」という。)よりは「キューピー」((ローズオニールの)キューピー人形)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

してみれば、たとえ引用商標が、「マヨネーズ」等の加工食品の分野において、キューピー株式会社の使用する商標として広く知られているとしても、本願商標と引用商標とは、外観はもとより、称呼及び観念のいずれの点においても明らかに区別することができる別異のものであり、さらに、引用商標に係る加工食品の分野と本願指定商品を取り扱う分野とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、原材料、用途等を著しく異にするものであるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、当該商品がキューピー株式会社又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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