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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4124(T2004−4124/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パッドユニット」の文字を標準文字により書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『電子応用機械器具及びその部品』との関係において、『プリンターのパッド部分一式(ユニット)』の意味合いを認識・理解させる『パッドユニット』の文字を書してなるものであり、また、プリンターを取り扱う業界において、一般的にスキャナーの消耗品のユニットの一部品を表示する語として使用されている事実があることからすれば、本願商標をその指定商品中『プリンター』に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「パッドユニット」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「パッド」の文字は「当て物。詰め物。」「衝撃などを弱めるため、身体や器具に当てる物。」(「広辞苑第五版」)の意味を有する語であり、また、「ユニット」の文字は「単位。構成単位。」(「広辞苑第五版」)、「規格化された部品」(「大辞林」)を意味する語として、いずれも広く一般に知られているものである。そして、本願指定商品中の電子応用機械器具を取り扱う業界、ないし、この種の商品の取引者・需要者間において、「○○ユニット」という場合、「英和コンピュータ用語大辞典 第2版」によれば、その1123頁の「unit」の項には、「装置または機能で,他の機能単位と接続してシステムの一部を構成するもの.例えば,演算装置(arithmetic unit),制御装置(control unit),磁気ディスク装置(magnetic disk unit),入出力装置(input/output unit)など.装置(device)と同義に用いられている.日常『〜ユニット』と言うことも多い.」と記載されていることが認められる。

そうすると、本願商標は、「パッド」及び「ユニット」の2語を結合してなるものと容易に看取されると同時に、その構成全体からは、「衝撃などを弱めるための規格化された部品」の意味合いを容易に認識し、把握し得るものとみるのが相当である。

そして、「パッドユニット」の語が、プリンターまたはスキャナーの部品として、前記の意味合いを容易に看取し得るものであることは、次のようなインターネット情報及び特許庁のホームページにおける特許電子図書館(IPDL)の特許・実用新案公開公報により、以下のごとく使用されている状況があることからみても妥当なものとして是認できる。

ア インターネット情報

(ア)[http://www.bidders.co.jp/pitem/59587497]

「富士通

パッドユニット

(0634470)」の商品表示のもと、「装置添付品の寿命時交換用。原稿がダブルフィードされないよう、分離させるためのゴム部品です。」の記載。

(イ)[http://www.pfu.fujitsu.com/direct/scanner/detail_articles.html]

「消耗品」の商品欄に、「ScanSnap (S500 /fi-5110EOX / EOX2 / EOX3)用

パッドユニット

」「ScanSnap (fi-4110EOX / EOX2 / EOX3)用

パッドユニット

」「ScanSnap(fi-4010CU / fi-4010SSF2)用

パッドユニット

」「Pragma用

パッドユニット

」の商品表示のもと、「※1年または5万枚給紙ごとの交換が目安」等の記載。

イ 特許電子図書館(IPDL)の特許・実用新案公開公報

(ア)【公開番号】特許公開平10−35924 【発明の名称】シート搬送装置

【要約】における【解決手段】の項に、「捌きパッド4をその付勢手段9とユニット化すると共に、その捌きパッド4に、付勢力に抗してシート引き抜き方向の力が作用すると、その捌き

パッドユニット

8が分離ローラ3から外れる方向に移動するように構成している。」の記載。

(イ)【公開番号】特許公開2001−39568 【発明の名称】合紙取出装置

【要約】における【解決手段】の項に、「・・・合紙

パッドユニット

には、吸盤と当接板とを備えた2枚取り防止機構が設けられている。合紙

パッドユニット

が下降すると当接板は、吸盤より先に合紙に接触し、回動しながら合紙の一部を分離させる。・・・」の記載。

(2)上記(1)を総合して考察すれば、「パッドユニット」の文字からなる本願商標を、その指定商品中の「プリンターまたはスキャナーの部品」について使用するときは、これに接する需要者・取引者は、その商品が「衝撃を弱めるための規格化された部品」であること、すなわち、その商品の品質を表示したにすぎないものと認識し、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないというのが相当である。また、これを「プリンターまたはスキャナーの部品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

(3)請求人は、審判請求の理由において、本願商標は識別力を有するものであると主張するとともに、過去の登録例を示しているが、本願商標が自他商品の識別標識として機能し得ないものであることは、前記認定のとおりであり、また、その登録例は、商標の具体的な構成において本願商標と異なるものであるから、請求人の主張はこれを採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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