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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−8774(T2005−8774/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−8774(T2005−8774/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「名水の里」
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−8774(T2005−8774/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「名水の里」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「鶏肉,鶏肉製品」を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2007611号商標(以下「引用商標」という。)は、「名水の里」の文字を毛筆風の楷書体で横書きしてなり、昭和60年7月27日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重の円輪郭を描き、外側の円輪郭内の上部に沿って「大光ブロイラー生産者組合」、下部に「長 NAGASAKI 崎」の各文字を配し、内側の円輪郭内の上部に沿って「雲仙しまばら鶏」、中央に「名水の里」の各文字、下部に「鶏」と思しき図形及びその他の図形を配してなるものである(なお、上記文字中「雲」及び「鶏」の文字は特殊な書体で表してなる。)。

しかして、上記構成中、「長 NAGASAKI 崎」の文字は「長崎県」を、「雲仙しまばら鶏」の文字は「長崎県雲仙・島原地方産の鶏」を表示したものと理解され、いずれも商品の産地、品質等を認識させるものであり、また、「鶏」と思しき図形は指定商品との関係において識別性がないか極めて弱い部分というべきである。

そうすると、本願商標を構成する各文字及び各図形を常に一体不可分のものとみるべき特段の事情もないことから、上記構成中、中央に横書きされた「名水の里」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

してみれば、「名水の里」の文字部分をとらえ、該文字構成に相応して「メイスイノサト」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

他方、引用商標は、「名水の里」の文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「メイスイノサト」の称呼が生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、ともに「メイスイノサト」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

なお、請求人は、本願商標構成中の「名水の里」の文字は、キャッチコピー的な要素でしかない旨を述べている。

しかしながら、「名高い清水・名川のひとざと」程の意味合いを認識させるにとどまる「名水の里」の語が、指定商品の品質等を表したものであるとはいい難いものであり、また、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の端的な宣伝語句等として、極めて一般的かつ常套的に用いられている事実は認められないものであるから、上記請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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